古物商許可を受けたら、許可証を受け取って終わりではありません。営業を始める前に標識・本人確認の進め方・取引記録の方法を準備し、買取のたびに必要な確認と記録を行います。
品物を受ける → 確認・記録が必要か判断 → 必要な確認を行う → 査定・金額提示 → 承諾・買取成立 → 必要事項を記録 → 3年間保存。
1万円未満でも対象になる品目があるため、金額だけで判断しないでください。
古物商の買取1件はこう流れる
品物を受ける金額・品目から
確認要否を判断必要なら
相手方を確認査定・金額を
提示する承諾後に
買取成立取引内容を
記録する記録を
3年間保存
査定のために一時的に品物を預かる場合など、個別の取引状況によって整理が変わることがあります。本人確認を査定前に必ず終える、と一律に決めつけるのではなく、法定の確認・記録が必要となる取引を成立させる前に、店舗の手順として確実に実施できるようにしておきましょう。
営業開始前に準備すること
STEP 1|標識を掲示する
古物商が営業所または仮設店舗で営業する場合、公衆の見やすい場所に、法令で定める様式の標識を掲示します。許可証そのものを壁に貼るという意味ではありません。
材質は金属・プラスチックまたは同程度以上の耐久性があるもの、色は紺地に白文字です。「○○商」の表示は、主として取り扱う古物の区分に応じて決まります(例:美術品商、衣類商、時計・宝飾品商、オートバイ商、道具商、チケット商など)。図は説明用の模式図で、そのまま法定標識として使うためのデータではありません。公安委員会名や番号、区分、氏名・名称を含め、発注前に管轄警察の最新案内を確認してください。
STEP 2|本人確認の方法を決める
必要な取引では、相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認します。本人確認書類を見ることだけが目的ではなく、法令が求める情報と、申告した本人であることを適切な方法で確認することが大切です。
本人確認の方式や、本人確認書類の扱いは「古物商の本人確認完全ガイド」で詳しく解説しています。
STEP 3|取引記録の方法を決める
紙の帳簿、表計算ソフト、業務アプリなど、方法は一つに限られません。重要なのは、対象取引について法令上の事項を記録し、必要な期間・場所・方法で保存できることです。「Excelなら自動的に適法」「アプリなら自動的に適法」ということではありません。
実際の買取:確認が必要かを判断する
はい → 原則として相手方確認と取引記録が必要です。
いいえ(1万円未満)→ 次に例外品か確認。例外品なら確認・記録が必要です。
ここでいう金額は、買い受ける古物の総額を基準に判断します。迷う品物は個別の品目定義を警察案内で確認してください。
1万円未満でも対象となる主な品目
施行規則で定める例外品は、少額でも相手方確認と帳簿等への記載の対象です。
追加品目の範囲には注意が必要です。たとえば、警視庁の案内ではLAN・テレビ接続ケーブル、家庭用延長コード、充電ケーブルは「電線」の追加対象外とされています。名称が似ているだけで判断せず、疑問があれば管轄警察へ確認しましょう。
必要な場合は相手方を確認して、査定・金額提示へ
店頭の対面取引では、法令に沿った方法で相手方の情報を確認します。ネット・宅配など対面しない取引は本人性の確認方法が別に定められているため、対面の手順をそのまま当てはめないでください。
確認の準備をしたら、品物の状態・特徴を確認して査定し、金額を提示します。お客様が承諾して買取が成立したら、対象となる取引の必要事項を記録します。
取引記録に残す項目の例
| 記録項目 | 記入例・注意 |
|---|---|
| 取引年月日 | 買受け・受取り等の取引日 |
| 品目・数量 | 腕時計、1点など |
| 古物の特徴 | メーカー・型番・番号・色・傷など、区別できる情報 |
| 相手方情報 | 必要な取引では住所・氏名・職業・年齢 |
| 本人確認措置 | 法第15条に基づき実施した措置の区分・方法 |
「腕時計1個」だけでは品物を区別しにくいことがあります。法令・警察の帳簿案内に沿って、品物の特徴を具体的に記録します。例外品や売却時の記録の扱いなど、個別の要件は帳簿様式・管轄警察の案内をご確認ください。
古物台帳の詳しい書き方は「古物台帳とは?」をご覧ください。

記録は3年間保存する
紙と電子記録では起算点の表現が異なります。紙の帳簿は最終の記載をした日から、電磁的記録は当該記録をした日から、それぞれ3年間です。電子データは、必要なときに営業所で直ちに書面へ表示できる状態にしてください。すべての記録を同じ日に一括削除する、という意味ではありません。
①標識を掲示 ②本人確認・記録の要否を判断 ③必要な確認を実施 ④取引を記録 ⑤記録を3年間保存
不正品・盗品の疑いがあるとき
品物の説明や所有経緯が不自然、同じ新品が大量に持ち込まれる、刻印・シリアル番号に不自然な点があるなど、疑いにつながる状況に気づいたときは、古物営業法第20条に基づき警察官へ申告します。記事の例だけで盗品かどうかを判定せず、疑いがあれば速やかに相談してください。
「品触れ」は自主申告と別の仕組み
品触れは、警察本部長等から古物商などに対し、盗品等の特徴を知らせる手配です。受け取った書面は到達日を記し、その日から6か月間保存します(電子手続による品触れは法令上の例外があります)。品触れに該当する品物を受領時に所持していた場合、または保存期間内に受け取った場合などは、直ちに警察官への届出が必要です。日々の自主申告とは別に対応します。
営業内容に変更があったら、期限を確認して届出
営業所の新設・廃止(廃業を除く)・移転・名称変更、主たる営業所等の区分変更など。
変更日の3日前までに事前届出。
管理者や営業者情報など、その他の一定事項。
変更後14日以内が基本。登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内。
これは代表例です。変更内容によって、事前・事後の区分、許可証の書換申請、添付書類、提出先が異なります。「全部14日以内」でも「全部3日前」でもありません。営業所移転や法人変更などを予定した段階で、主たる営業所等を管轄する警察署の最新案内を確認してください。
ネット取引と訪問買取には追加の確認がある
非対面の本人確認は、古物営業法・施行規則に定める方式で行います。書類の画像を受け取るだけでは不十分な場合があります。
ネット取引のルールは「ネット販売・ネット仕入れ」ガイドで確認できます。
許可情報のWeb表示義務を確認します。2024年4月以降、一定の除外(例:常時使用する従業員が5人以下、管理するウェブサイトがない場合)があります。一方、特定古物商には除外の扱いが異なります。
ネット販売には、古物営業法上の表示とは別に、通信販売などに関する表示ルールが関係することもあります。ネットで仕入れるときの本人確認と、ネットで販売するときの表示義務を混同しないようにしましょう。
古物営業法は古物の受取り場所などを定め、消費者宅での勧誘・契約には特定商取引法の訪問購入ルールが関係します。「相手の家に行けば自由に買い取れる」ということではありません。出張買取のルールは「出張買取・訪問買取」ガイドで確認できます。
日々の顧客・査定・取引・帳票をつなげて管理する
1件の買取にも、顧客、確認、査定、商品、取引記録、帳票など複数の情報が生まれます。これらが紙や別々の表計算ファイルに分かれると、同じ情報の転記や、取引と品物の対応確認が必要になることがあります。
MINE PRIMEの紹介記事で案内している業務支援アプリ「MINE PRIME」は、顧客情報、査定・取引、取引履歴、古物台帳や各種帳票の作成などをiPhone・iPadで管理できます。登録情報を取引や帳票作成にも活用でき、古物台帳のPDF出力にも対応しています。紙・表計算・業務アプリのどれを選ぶ場合も、記録・保存要件を満たせるかは古物商自身が確認してください。
MINE PRIMEは法律判断を代行せず、本人確認そのものを自動完了するものでもありません。アプリを使うだけで法令適合が保証されるものではなく、確認方法・記録内容・保存運用は古物商自身が適切に整える必要があります。
MINE PRIMEの機能と買取業務の流れを見る
紙・表計算・業務アプリを比べるとき
| 方法 | 向いている場面・確認点 |
|---|---|
| 紙 | 小さく始めやすい一方、検索・転記・保管をどう運用するか決める |
| 表計算等 | 項目や集計を調整しやすい。取引と顧客・商品を結びつけ、バックアップや書面表示も確認 |
| MINE PRIME | 顧客・査定・商品・取引・帳票の業務情報をまとめて扱いたい場合の選択肢。法令要件への適合は運用ごとに確認 |
よくあるNG・OK
| NG | OK |
|---|---|
| 許可証を持っていれば標識はいらない | 営業所等に法定様式の標識を掲示する |
| 9,000円なら全部本人確認なし | 1万円未満の例外品に当たらないか確認する |
| 身分証を見たから記録は不要 | 本人確認と取引記録を別々に考え、必要事項を残す |
| 紙の台帳しか使えない | 要件に沿えば電磁的記録も可能。すぐ表示できる状態で保存する |
| 変更届は全部14日以内 | 事前3日前・事後14日・登記事項は20日など、変更事項を確認する |
| 盗品と確定するまで何もしない | 不正品の疑いがあれば直ちに警察官へ申告する |
よくある質問
古物商許可証を店に掲示しますか?
許可証と標識は別です。営業所・仮設店舗では、法定様式の標識を公衆の見やすい場所に掲示します。
標識は自作できますか?
材質・色・サイズ・記載事項などの様式要件に合う必要があります。この記事の模式図は説明用で、正式様式として配布するものではありません。警察の様式案内を確認してください。
1万円未満なら本人確認や帳簿記録は不要ですか?
原則免除となる場合がありますが、例外品は1万円未満でも対象です。買受ける物品の総額と品目を確認してください。
古物台帳は紙だけですか?
法令上、電磁的方法による記録も認められています。保存期間中、営業所で直ちに書面表示できる状態にする必要があります。
売ったときも同じ項目の記録が必要ですか?
記録義務は取引の種類、受取り・引渡し、例外品などで異なります。個別の記録欄と扱いは警察の帳簿様式や古物台帳の書き方で確認してください。
営業所を移転したら、いつ届出しますか?
営業所の移転は、変更日の3日前までに行う事前届出の代表例です。住所変更に伴う手続の詳細は、管轄警察署へ事前に確認してください。
管理者が変わったら?
管理者の変更は事後届出の対象となる事項の一つです。原則14日以内ですが、添付書類や状況によって手続が変わり得るため、最新の案内を確認してください。
ネット販売や出張買取を始めるときは?
ネット仕入れの本人確認、Web上の許可情報表示、通信販売の表示、訪問購入の勧誘・契約など、それぞれ別のルールがあります。開始前に警察・消費者庁等の案内を確認してください。
許可後に押さえる営業5原則
次に読む記事
参考にした一次情報
- 警視庁「標識の様式」
- 警視庁「古物営業法施行規則の一部改正について(令和7年10月1日施行)」
- e-Gov法令検索「古物営業法」第15・16・18・19・20条
- 宮城県警察「古物営業」変更届案内
- 警視庁「非対面取引における確認の方法」
- 警視庁「古物営業法の一部改正について(令和6年4月1日施行)」
- 警視庁「帳簿の様式」
2026年9月時点の法令・警察案内をもとに作成。手続や品目の判断は地域・取引方法・具体的な変更内容により確認先が異なる場合があります。営業所を管轄する警察署の最新案内をご確認ください。
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