2026年9月時点の法令・警察の公開資料をもとに作成
「古物商の13区分」は、13種類の免許から1つを選ぶという意味ではありません。古物商許可は1つで、営業所で取り扱う古物を13区分から複数届け出ます。そのうち「主として取り扱う古物の区分」は1つ選びます。
1つ
商品名から古物区分を探す
商品名を入力するか、上のショートカットを選んでください。検索結果から区分の詳細へ移動できます。
目次
13区分を一枚で見る
✓ 警察・法令例 一次情報に商品または同種の商品が明記
△ 分類の目安 基準から見た有力な整理。商品名の直接例ではない
? 確認推奨 機能・用途が複合するなど、商品名だけで決めにくい
13区分の詳しい商品辞典
01美術品類
分類の考え方:美術的価値を有する物品。
✓ 警察・法令例 絵画、書画、彫刻、工芸品、登録刀剣、登録火縄銃
絵画・書・彫刻・工芸品は山梨県警の例。刀剣・火縄銃は別法令も確認。
02衣類
分類の考え方:繊維製品・皮製品等で、身にまとうものが中心。
✓ 警察・法令例 和服、洋服、衣料品、帽子、布団、敷物類
バッグや靴は11「皮革・ゴム製品類」の警察例。衣類と混同しない。
03時計・宝飾品類
分類の考え方:時計機能を持つ物品、眼鏡、宝石、貴金属、装身具等。
✓ 警察・法令例 時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類
腕時計のほか置時計なども時計の機能・商品性を確認。特殊な複合品は警察へ。
04自動車
分類の考え方:自動車本体と、その一部品として使われる物品。
✓ 警察・法令例 自動車、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー
自動車関連部品は用途・構造で確認。
05自動二輪車・原動機付自転車
分類の考え方:自動二輪車・原動機付自転車本体と、その部品。
✓ 警察・法令例 オートバイ、原付、タイヤ、サイドミラー
標識の表示は「オートバイ商」。
06自転車類
分類の考え方:自転車本体と、自転車の一部品として使われる物品。
✓ 警察・法令例 自転車、かご、カバー
電動アシスト自転車など仕様がまたがる商品は申請先警察署へ。
07写真機類
分類の考え方:レンズ・反射鏡等を組み合わせた写真機や光学器等。
✓ 警察・法令例 カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学器
交換レンズも写真機類の警察例。撮影機能を持つ複合端末は別途確認。
08事務機器類
分類の考え方:主として計算・記録・連絡等の事務に使う機械・器具。
✓ 警察・法令例 レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、計算機
ノートPC・デスクトップPCは、警察が例示する「パソコン」に含まれる例。
09機械工具類
分類の考え方:生産・作業・修理用の機械・器具など。上記の区分に当たらない機械類を含む。
✓ 警察・法令例 家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機、工具、ミシン、医療機器、工作機械
「電話機」は警察例。スマートフォンは電話以外の機能もあるため商品名だけで断定せず確認推奨。
10道具類
分類の考え方:他の区分に当てはまらない物品。
✓ 警察・法令例 家具、楽器、運動用具、ゲームソフト、CD、DVD、玩具類、日用雑貨、トレーディングカード
フィギュアは玩具に当たる一般的な商品を分類する目安。一次情報に商品名の直接例がなければ確認。
11皮革・ゴム製品類
分類の考え方:カバン・靴など、皮革・ゴム製品。素材や用途が特殊な品は個別確認。
✓ 警察・法令例 鞄、バッグ、靴、毛皮、レザー製品
バッグ・靴は衣類ではなく、警察がこの区分の例に掲載。
12書籍
分類の考え方:書籍。紙の本を商品として扱う場合の区分。
✓ 警察・法令例 単行本、文庫、漫画、写真集、専門書
古物台帳・相手方確認に関する例外は取引条件で別途確認。関連は記事109へ。
13金券類
分類の考え方:商品券・乗車券・郵便切手のほか、施行令が定める証票等。
✓ 警察・法令例 商品券、乗車券、郵便切手、航空券、入場券、収入印紙
標識の表示は「チケット商」。個々のポイント・電子コード等は法令上の証票に当たるか確認。
迷いやすい商品を比べる
✓ 警察・法令例山梨県警の具体例
✓ 警察・法令例同じゲームでも本体とソフトで区分が異なる例
山梨県警の例に「パソコン」と明記。ノートPC、デスクトップPCなど通常のPCを探す際の分かりやすい例です。
山梨県警の道具類の例にトレーディングカードが明記されています。
山梨県警が家庭電化製品を例示。特殊な複合機能製品は商品名だけで決めず確認を。
鞄・バッグ・靴は警察の例に掲載されています。「身に着けるものだから衣類」とまとめないようにします。
警察の機械工具類の例に「電話機」はあります。一方、スマートフォンという商品名はその例に直接書かれておらず、通信・撮影・計算など複数の機能があります。電話機の例だけから「絶対に09」と断定せず、扱う製品・機能を伝えて申請先警察署に確認してください。タブレットも同じく確認推奨です。
山梨県警は「玩具類」を道具類の例に挙げています。フィギュアという商品名そのものが直接掲載されていない場合は、玩具に当たる一般的な商品の目安として△を付けます。素材・美術的価値・用途などが異なる品は申請先へ相談してください。
主区分は1つ、営業所の取扱区分は複数
衣類/事務機器類/機械工具類/道具類/時計・宝飾品類 …
実際に取り扱う予定の区分を複数届け出届け出た区分の中から1つ
申請書で1区分を選択「主区分が衣類だから、ほかの区分の商品は扱えない」という意味ではありません。営業所で扱う予定の商品を整理して、その営業所で取り扱う区分を申請書に記載します。そのうえで「主として取り扱う古物の区分」を1つ選びます。主区分を複数選ぶことや、扱う予定のない区分まで一律に全部選ぶことを勧める根拠はありません。
「主として」は独自の割合で決めない
申請書の選択欄は1つですが、「売上の50%以上」などの数値基準をこの記事で作ることはできません。商品構成・営業実態を整理し、迷う場合は申請先の警察署に相談してください。
許可後に取扱区分を増やす・減らすとき
衣類
道具類
衣類
道具類
+ 時計・宝飾品類
許可後に営業所で取り扱う区分を変更する場合、変更届の手続があります。主として取り扱う区分の変更と、営業所の取扱区分の変更は現行様式上も区別されています。提出期限・提出先・必要書類は変更内容と都道府県の案内で確認してください。たとえば警視庁の記載例は該当する各変更を変更日から14日以内の届出として案内し、宮城県警も区分変更の届出様式を案内しています。すべての種類の変更で同じ期限とは限らないため、開始前に管轄警察署へ問い合わせると安心です。
標識の「○○商」は主区分に合わせる
営業所の標識には、2つ以上の区分を扱う場合でも、その営業所で「主として取り扱う古物の区分」に応じた名称を記載します。警視庁の現行案内の表示例は次のとおりです。
標識は営業所ごとに掲示します。様式や記載方法は最新の都道府県警察の案内も確認してください。標識の詳しい説明は記事109「許可を取った後にやること」をご覧ください。
商品から逆引き:これは何類?
まずは警察・法令の具体例を探し、商品名が直接出てこない場合は分類基準を見ます。複数機能・特殊な用途・素材で判断が変わりそうなら、「確認推奨」を優先してください。
警察の古物区分例にパソコン、ワープロが掲載されています。
山梨県警が機械工具類の例として明記しています。
山梨県警が道具類の例として明記しています。
山梨県警が道具類の例として明記しています。
山梨県警が機械工具類の例として明記しています。複合機能品は確認を。
山梨県警が機械工具類の例として明記しています。
警察例の「電話機」からスマートフォンを一律に断定しません。機能・取扱品を示して申請先へ確認してください。
複数機能を備える端末です。商品名だけで確定せず、用途・機能を示して警察署へ。
時計機能・通信・健康計測等を併せ持つため、機能と取扱いを示して警察署へ。
警察の写真機類の例です。
警察の写真機類の例です。
警察の写真機類の例です。
警察が写真機類の具体例として掲載しています。
洋服・衣料品は衣類の公式区分・警察例です。
和服類は衣類の区分に明記されています。
山梨県警が衣類の例として掲載しています。
山梨県警が衣類の例として掲載しています。
時計は時計・宝飾品類の区分です。個別商品の機能も確認してください。
眼鏡・宝石類等は区分の定義・警察例にあります。
宝石・貴金属・装飾具類は警察例です。
鞄・バッグは皮革・ゴム製品類の警察例です。
靴は皮革・ゴム製品類の警察例です。
玩具類に当たる一般的なフィギュアなら道具類が分類の目安。商品名自体の直接例とは区別します。
玩具類は道具類の警察例です。
家具は道具類の警察例です。
楽器は道具類の警察例です。
運動用具は道具類の区分・警察例です。
音・映像等を記録した物は道具類の区分・警察例です。
書籍の区分です。
商品券は金券類の法令・警察例です。
郵便切手は金券類の法令・警察例です。
乗車券・航空券・入場券・収入印紙等が法令・警察例にあります。個別証票は要件確認を。
自動車は区分に明記されています。
自動車の部分品を含み、山梨県警が具体例を掲載しています。
自動二輪車・原動機付自転車とその部分品の区分です。
自転車類とその部分品の区分です。
自転車の部分品を含み、警察例にかご・カバーがあります。
美術品類の定義・警察例に掲載されています。
工具・ミシン・工作機械は機械工具類の警察例です。
レジスター・コピー機・ファックス・計算機は事務機器類の警察例。複合機能品は確認推奨。
区分に迷った場合の3ステップ
13区分は大分類、現場では1点ごとの商品を管理
許可申請の13区分は「どの種類の商品を扱う営業所か」を整理する大分類です。実際の買取・販売では、商品名、型番、状態、査定、取引相手や日付など、個々の取引情報を管理します。
営業所の取扱範囲
査定・取引・記録
MINE PRIMEは、個々の商品・査定・取引など日々の買取業務を整理するための選択肢です。13区分を自動判定したり、警察の判断を代行・保証したりするものではありません。MINE PRIMEの案内で機能をご確認ください。
よくある勘違い:NG / OK
ここまで読めばOK:4原則
よくある質問
古物商許可は13種類ある?
いいえ。古物商許可は1つです。許可申請で営業所が取り扱う古物の区分を届け出ます。
区分はいくつ選べますか?
主として取り扱う古物の区分は1つ選びます。営業所で取り扱う古物の区分は、実際に取り扱う予定のものを複数届け出られます。
全部の区分を選んでもよいですか?
複数区分の届出はできますが、実際に取り扱う予定の商品を整理して選びます。「全部選ぶと必ず不利」「全部選択は禁止」といった一律の説明は避け、迷う場合は申請先へ確認してください。
主として取り扱う古物とは何ですか?
申請書で13区分から1つ選ぶ項目です。売上の何%以上などの数値基準をこの記事で定めることはできません。予定する商品構成を説明して警察署に相談しましょう。
許可を取ったあとで区分を追加できますか?
取扱区分の変更届が用意されています。期限や提出方法は変更の内容・都道府県の案内を確認してください。新しく扱い始める前に管轄警察署へ確認すると確実です。
パソコン・ゲーム機・ゲームソフト・トレカは何類?
パソコンは08事務機器類、家庭用ゲーム機は09機械工具類、ゲームソフトとトレーディングカードは10道具類が警察の例です。
スマホ・タブレットは何類?
電話機は09機械工具類の警察例ですが、スマートフォン・タブレットという商品名から一律に断定しません。端末の機能や用途を伝えて申請先警察署に確認してください。
フィギュアは何類ですか?
玩具類に当たる一般的な商品であれば10道具類が分類の目安です。一次情報にフィギュアそのものの直接例がない場合、警察の公式例と同じ確度では表示しません。
家電、バッグ、スニーカー、時計、カメラ、本、商品券は?
家庭電化製品→09、バッグ・靴→11、時計→03、カメラ→07、書籍→12、商品券→13が公式の区分例です。特殊な複合機能・用途の商品は個別に確認してください。
自動車部品は何類ですか?
自動車とその部分品は04自動車です。警察例にはタイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーがあります。
区分を間違えたらどうすればよいですか?
実際の申請内容・営業所・取扱商品を整理し、早めに管轄警察署へ相談してください。主区分や取扱区分の変更手続が案内されています。独断で届出要否や期限を決めず、最新の警察案内を確認します。
標識にはどの「○○商」と表示しますか?
複数区分を扱う場合は、その営業所で主として取り扱う区分に合わせます。金券類は「チケット商」、自動二輪車・原付は「オートバイ商」など、表示は警察の標識様式で確認してください。
古物商シリーズ:関連する記事
参考にした法令・警察の一次情報
- e-Gov法令検索:古物営業法施行規則第2条(古物の区分)
- 山梨県警察:古物営業関係解説(区分基準・具体例・変更案内)
- 警視庁:申請届出様式等一覧(2026年4月1日更新)
- 警視庁:標識の様式と主区分の表示
- 宮城県警察:古物営業の申請・届出(取扱区分の変更)
区分例や申請手続きは更新されることがあります。この記事は商品分類の判断材料を示すもので、個別商品の許可区分を確定するものではありません。申請内容・商品機能・用途を整理して、申請先の警察署で最新の取扱いをご確認ください。
コメント 0
まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?