自分が管理者になり、自宅などを営業所として使う人向けの申請ガイドです。

申請手数料は19,000円です。

住民票などの証明書を取る費用が別にかかります。金額は役所や取得方法で異なります。

申請できる条件や、許可が必要な取引は古物商とは?の記事で先に確認してください。

STEP 1|申請書を提出する警察署を確認しよう

営業所の都道府県を選び、住所を担当する警察署を確認してください。

営業所の住所を変えたときは、担当する警察署をもう一度確認してください。

STEP 2|古物商に使う住所を確認しよう

質問に答えて、住所の準備ができているか確認しましょう。

まだ確認していません。

STEP 3|必要な書類を集めよう

集める順番は自由です。チェックを入れて進み具合を記録できます。

自分で作る書類

役所などで取る書類

※ここでいう身分証明書は、運転免許証やマイナンバーカードとは別の書類です。

基本書類は、申請する本人が管理者も兼ねる場合のものです。ウェブサイトで古物取引をする場合などは、URL資料が追加で必要になることがあります。必要書類は公式案内と申請先の警察署への電話で確認してください。

STEP 4|書類を書こう

集めた書類に記入します。正式な書類名や欄の名前は、ダウンロードした用紙のとおりにしてください。

申請書の記入例

新規申請で使う「別記様式第1号」の主な欄の例です。都道府県の最新様式・記載例に従ってください。

用紙の欄記入例・選び方
許可の種類「古物商」を選ぶ
法人等の種別個人で申請する人は「個人」を選ぶ
氏名又は名称・住所又は居所住民票に記載されている氏名と住所を、一字一句変えずにそのまま書き写す。
行商をしようとする者であるかどうかの別店の外で古物を取引する予定に合わせて「する/しない」を選ぶ
主として取り扱おうとする古物の区分主に扱う品物に合う区分を1つ選ぶ
営業所・管理者(その2等)営業所の所在地と、自分(管理者)の情報を書く。用紙の欄に合わせる

氏名と住所は住民票と照らし合わせ、日付は提出日を記入します。

STEP 5|警察署に申請しよう

書類が足りずに出直すことを防ぐため、持参する前にSTEP 1で選んだ警察署へ電話して確認しましょう。

STEP 1で申請先の警察署を選んでください。STEP 1へ

電話でこう聞きましょう

「古物商許可を個人で申請したいので、必要書類を確認させてください。

古物商許可申請書、略歴書、誓約書(個人用と管理者用)、住民票、身分証明書を用意しています。

ほかに必要な書類や持ち物はありますか? 提出部数も教えてください。

また、申請に予約は必要ですか? 受付時間と、手数料19,000円の支払い方法も教えてください。」

※ネットで古物を取引する予定なら、URLに関する資料が必要かも確認しておきましょう。

確認できたら

案内された書類をすべてそろえ、指定された日時に警察署で申請しましょう。

STEP 6|許可証を受け取ろう

警察署から許可の連絡が来たら、案内に従って許可証を受け取ります。

これで古物商許可の取得は完了です。

許可を取ったら、次は何をする?

許可を取ったら、営業を始める前に必要な準備を確認しましょう。

まずはこちら

許可を取った後にやることを確認する

プレート・本人確認・古物台帳など、営業開始前に必要な準備をまとめています。

営業を始める前の準備

取引方法に合わせて確認

申請手数料や必要書類は各警察の公式案内をもとにしています。申請前に、必ず営業所を担当する警察署へ最新の必要書類と受付方法を確認してください。